資格・適用の手続き

【取得】

「被保険者資格取得届」の提出を14日以内にお願いします

内容 添付書類
結婚や出産や引越しにより組合員と同一世帯の家族が増えたとき ◎世帯全員の住民票
※記載事項の省略がないもの(マイナンバーの記載があるもの)
※証明日から3ヶ月以内のもの○他保険の喪失証明書
組合員と同一世帯の家族が他の健康保険の資格を喪失したとき ◎世帯全員の住民票
※記載事項の省略がないもの(マイナンバーの記載があるもの)
※証明日から3ヶ月以内のもの○他保険の喪失証明書

組合員と同一世帯の家族が他の健康保険の資格を喪失したときは、市町村国保ではなく建設国保で取得手続きを行ってください。
同一世帯内で建設国保と市区町村国保の併用適用を受けることはできません。この場合は、建設国保に統一してください。

【脱退】

  • 「脱退届」の提出を14日以内にお願いします。
  • 「被保険者証」を必ず返還してください。
内容 添付書類
組合員が建設工事業を転業・廃業または退職するとき ◎他保険加入の場合はその被保険者証の写し
※1か月前予告
他の健康保険に加入したとき ◎他保険加入の場合はその被保険者証の写し
組合員が生活保護を受けたとき ◎生活保護決定通知書
組合員が死亡したとき ◎抹消後の住民票またはその他死亡確認書類
65~74歳までの組合員が一定の障害認定を受けたとき ◎障害認定証の写し

【喪失】

  • 「被保険者資格喪失届」の提出を14日以内にお願いします。
  • 「被保険者証」を必ず返還してください。
内容 添付書類
家族が他の健康保険に加入したとき ◎加入した先の被保険者証の写し
家族が生活保護を受けたとき ◎生活保護決定通知書
家族が死亡したとき ◎抹消後の住民票またはその他死亡確認書類
引越し等で家族が組合員の世帯から転出・転居していったとき ◎転出先の世帯全員の住民票又は省略のない住民票の除票
75歳未満の家族が後期高齢者医療制度に加入するとき ◎後期高齢医療被保険者証の写し

【変更】

内容 添付書類
組合員の住所および被保険者の氏名・続柄などに変更があったとき ◎世帯全員の住民票
・記載事項の省略がないもの
・証明日から3ヶ月以内のもの
事業所の住所・事業所名・業種・事業主氏名などに変更があったとき ◎登記簿謄本

◎個人事業所の開業等届出書

◎事業主の確定申告書 等

※変更の証明できる公的書類を1つご用意ください

事業所が法人成りしたとき ◎登記簿謄本

◎事業主・従業員全員の健康保険適用除外承認証
(法人設立日から14日以内に事業主が申請する必要があります。)

個人事業所の従業員が5人以上となったとき ◎従業員全員の健康保険適用除外承認証
(5人目の従業員を雇用した日から14日以内に事業主が申請する必要があります。)
事業所が法人を解散し個人事業所となったとき ◎登記簿謄本(閉鎖)

◎事業主・従業員全員の厚生年金喪失確認通知書

◎個人事業所の開業等届出書

◎従業員全員の雇用証明書

組合員の雇用形態に変更があったとき ◎健康保険適用除外承認証
(変更の事実発生日から14日以内に事業主が申請する必要があります)◎厚生年金喪失確認通知書◎厚生年金保険70歳以上被用者 該当・不該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
※ 年金事務所印があるもの
(70歳の誕生日から5日以内に事業主が届出する必要があります)◎雇用証明書◎雇用契約書 等
健康保険適用除外承認を受けて被保険者となっていた組合員が70歳になり厚生年金を喪失したとき
(雇用形態に変更がない場合)
◎厚生年金喪失確認通知書

◎厚生年金保険70歳以上被用者 該当・不該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
※年金事務所印があるもの
(70歳の誕生日から5日以内に事業主が届出する必要があります)

◎雇用証明書

◎雇用契約書 等

健康保険適用除外承認を受けて被保険者となっていた組合員が70歳になり厚生年金を喪失したとき
(雇用形態に変更があり健康保険適用除外を受ける必要がなくなった場合)
◎厚生年金喪失確認通知書

◎雇用証明書

◎雇用契約書 等

【その他】

内容 添付書類
被保険者証を破損・汚損・紛失したとき ◎被保険者証再交付申請書
(支部・出張所でお渡しします)◎破損汚損した被保険者証
家族が修学のため居住地を離れるとき、
または、その家族が学校を卒業・中退したとき
◎国民健康保険法第116条(修学)
該当届・非該当届
(支部・出張所でお渡しします)◎世帯全員の住民票◎在学証明書

 

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