法人の場合の健康保険被保険者適用除外とは

『建設業の会社を経営しているが建設国保に加入できるの?』『これから法人の設立を考えているが建設国保を脱会しなきゃダメなの?』建設業の会社をもっている社長やこれから会社の設立を考えている個人事業主(一人親方)が健康保険に加入する場合には、一定の条件を満たすと『健康保険被保険者適用除外』を受けることができます。その制度や仕組みについて解説していきます。

健康保険被保険者適用除外とは

建設国保(職域国保)にすでに加入している一人親方様が、あらたに法人または常時5人以上の従業員がいる事業所を設立した場合や、個人事業主のみなさんが、事業所を法人化または常時5人以上の従業員を雇用することになった場合は、健康保険被保険者適用除外の承認を受けることで、健康保険については引き続き建設国保に加入していることができる制度です。また、すでに建設国保に加入し、健康保険被保険者適用除外の承認を受けている事業所において、従業員をあらたに採用した場合も同様に手続きが必要となります。尚、当該労働者が75歳以上又は65歳以上75歳未満の後期高齢者医療広域連合の障害認定者の場合、後期高齢被保険者となることから、この適用除外承認手続きは不要となります。

申請手続き方法

制度を適用する場合は、前述のような事実があった14日以内に『健康保険被保険者適用除外承認申請書』(3枚複写のうち1枚目)、『健康保険被保険者適用除外承認書』(3枚複写のうち2枚目)の年金事務所への届出。5日以内に『厚生年金・健康保険被保険者資格取得届』(3枚複写のうち3枚目)の年金事務所への届出が必要となります。書類は所轄の年金事務所にてもらうことができます。※なお、期日を過ぎても年金事務所がやむを得ないと認めた場合については理由書の添付をもって猶予されます。

※各年金事務所検索はこちら→https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/

まとめ

建設業の会社やこれから法人設立を考えた場合、一般的には社会保険への強制加入が求められます。しかし、一定の基準を満たし『健康保険被保険者適用除外』の承認を受けることで、建設国保(職域国保)に加入するこや建設国保に継続加入することができます。建設業には、仲間で組織された国民健康保険すなわち建設国保があります。建設国保に加入するメリットをしっかりと理解したうえで加入を検討されてみてはいかがでしょうか。

【建設国保の仕組みをもっと知りたい方は下記も参考にしてください】

※建設国保と市町村国保は何が違うの?

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